普通車は証明、軽は届出が基本
車種と地域、手続の理由で必要な方法が変わります。まず管轄警察署で対象を確認します。
GUIDE
車庫証明とは何かを初心者向けに解説。普通車と軽自動車、2km等の要件、必要書類、申請先、費用・日数、受取後の登録まで順番に案内します。
普通車は保管場所証明、軽自動車等は対象地域で保管場所届出が基本です。申請先は駐車場所在地の警察署。4都府県の窓口手数料例は2,200〜2,400円で、普通車の証明は運輸支局等の登録まで、軽・車庫だけ変更は届出の受理まで進めます。


30 SECOND ANSWER
車種と地域、手続の理由で必要な方法が変わります。まず管轄警察署で対象を確認します。
自宅最寄りとは限りません。保管場所を管轄する警察署へ提出します。
普通車の証明書は運輸支局等での新規・移転・変更登録へ使って手続完了です。
COST & DAYS FIRST
2026年8月11日に4都府県の警察公式案内を確認した例です。東京都は交付まで3〜7日、愛知県は問題がなければ行政庁の休日を除き4日ほどと案内しています。全国一律の金額・日数ではありません。
01 / WHAT IT IS
正式には自動車保管場所証明です。登録自動車の新規登録、使用の本拠を変える変更登録、使用の本拠の変更を伴う移転登録などで、警察署長が交付する証明書を運輸支局等へ提出します。
| 車・状況 | 主な手続 | 必要になりやすい時 | 注意 |
|---|---|---|---|
| 登録自動車(普通車等) | 保管場所証明申請 | 新規登録、使用の本拠の変更、該当する移転登録 | 不要地域あり。登録前に証明を取得 |
| 登録自動車・場所だけ変更 | 保管場所届出 | 所有者・住所等を変えず、車庫だけ変更 | 使用の本拠も変わるなら証明申請側 |
| 軽自動車 | 保管場所届出 | 新たに使用、場所変更、対象地域への転居など | 届出不要地域あり。手数料なし |
02 / FOUR REQUIREMENTS
安く契約できても、次の条件を満たせなければ申請先には使えません。
道路上を日常の保管場所にしない。
使用の本拠との距離が2kmを超えない。
道路から支障なく入り、車全体が区画に収まる。
所有・賃貸借・使用承諾など、使える根拠がある。
車幅だけでなく全長・全高・重量、機械式のパレット寸法、前面道路からの出入りも現地と車検証で確認します。
03 / DOCUMENTS
警察庁の標準案内を土台にし、最終的には申請先警察署の様式と追加書類を確認します。
| 書類 | 何を書く・示す | 自分の土地 | 借りた駐車場 | よくある注意 |
|---|---|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書/自動車保管場所届出書 | 車名、型式、車台番号、大きさ、使用の本拠、保管場所 | 普通車の証明は申請書、軽・場所だけ変更は届出書 | 車種と手続を判定して最新様式を選ぶ | |
| 使用権原を示す書面 | その場所を車庫として使える根拠 | 自認書 | 承諾証明書、契約書写し等 | 共有地は共有者の承諾を確認 |
| 所在図 | 自宅等と駐車場、目印、直線距離 | 必要(省略できる場合あり) | 地図の著作権にも注意 | |
| 配置図 | 敷地、出入口、接する道路、区画寸法 | 必要 | 区画番号と車が収まる寸法を記載 | |
| 使用の本拠を示す資料 | 住所と使用の本拠が異なる場合の実態 | 求められる場合 | 公共料金領収書等は窓口確認 | |
04 / START TO FINISH
販売店へ頼む場合も、どこまで代行され、駐車場管理会社への証明書発行料が別かを確認します。
新規登録、使用の本拠を変える変更登録、該当する移転登録などは、下の7ステップで進めます。
対象地域を確認し、届出書・権原書面・所在図・配置図を提出します。届出手数料はなく、証明書の受取・運輸支局への提出はこの届出手続にはありません。
登録自動車のうち、使用の本拠を変えず保管場所の位置だけを変更した場合は、変更日から15日以内に届出が必要です。軽自動車は取得・転居・車庫変更の理由により対象地域と手続時期が異なるため、管轄警察の最新案内を確認してください。
2km、区画寸法、出入り、契約開始日、証明書対応を確認。
普通車の証明か、軽・場所変更の届出か、適用除外地域でないかを管轄署へ。
申請先は保管場所所在地の警察署。納車・登録日から逆算。
自認書、承諾証明書、契約書写し等を自分の条件で選択。
自宅等との位置関係、直線距離、道路、出入口、区画番号と寸法。
手数料を納め、補正連絡を確認。現地確認が行われる場合があります。
車台番号・住所・場所を受取時に確認。東京都の案内では証明日から概ね1か月以内の提出です。
05 / FEE & LEAD TIME
2025年4月の標章廃止後に確認した公式額です。引っ越しや購入の時点で必ず更新情報を見ます。
| 都府県 | 窓口 | OSS等の電子手続 | 公式案内の補足 | 確認先 |
|---|---|---|---|---|
| 東京都 | 2,400円 | 2,300円 | 保管場所届出は手数料不要 | 警察公式 ↗ |
| 富山県 | 2,400円 | 手続別に確認 | 2025年4月1日改定 | 警察公式 ↗ |
| 大阪府 | 2,200円 | 手続別に確認 | 窓口・電子申請の案内あり | 警察公式 ↗ |
| 愛知県 | 2,300円 | 2,300円 | 保管場所届出は手数料不要 | 警察公式 ↗ |
都道府県条例で異なる。届出は警察庁案内上、手数料なし。
無料・有料、発行日数、契約開始日の扱いが物件ごとに違う。
依頼する場合のみ。警察手数料・駐車場側費用との内訳を確認。
06 / RENTED PARKING
会社名や看板ではなく、その契約で保管場所を使う権原があり、車が収まり、2km以内で、必要書類を用意できるかを確認します。
FAQ
軽自動車は普通車と同じ保管場所証明ではなく、対象地域で保管場所届出を行うのが基本です。届出不要地域もあるため、使用の本拠と保管場所を管轄する都道府県警察の案内を確認してください。
自宅の最寄りとは限らず、保管場所である駐車場の所在地を管轄する警察署へ申請します。管轄、受付時間、納付方法は申請前に警察署の公式案内で確認します。
候補になり得ます。区画が確保され、使用の本拠から2kmを超えず、車全体が収まり、使用権原を示す契約書や承諾証明書を用意できることが必要です。定期利用や通常の時間貸しは区画を確保しない例があるため、契約前に発行可否を確認します。
当サイトが確認した東京・富山・大阪・愛知の窓口申請手数料は2,200〜2,400円です。東京都は申請から3〜7日、愛知県は問題がなければ行政庁の休日を除き4日ほどと案内しています。地域、混雑、補正で変わるため申請先で確認してください。